2018年07月09日
福祉保健局
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反業者に対する行政処分(業務停止)について
本日、都は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「法」という。)第75条第1項に基づき、下記被処分者に対し、業務停止を命じましたので、お知らせいたします。
記
1 被処分者の住所、氏名及び処分内容
(1)被処分者の住所、氏名
(2)処分内容
平成30年7月10日から同年7月25日までの16日間、以下の薬局における調剤業務及び医薬品販売(授与を含む。)業務の停止
- 所在地
東京都●●●
- 名称
●●●
- 許可番号
第●●●号
2 違反事実及び違反条項
- 上記1の者は、処方箋の交付を受けていない者に対し、向精神薬である処方箋医薬品「マイスリー錠10mg」を複数回販売した。このことは法第49条第1項、麻薬及び向精神薬取締法第50条の16第4項に違反する。
また、当該医薬品を購入した際の品名、数量等を記載した書面を法で定める期間保管していなかった。このことは法第9条第1項で規定する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第14条第4項に違反する。
- 上記1の者は、処方箋を交付した医師の同意を得ないまま、処方箋に記載された医薬品を変更して交付した。このことは法第9条第1項で規定する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の9第2項及び薬剤師法第23条第2項に違反する。
- 上記1の者は、薬剤師である薬局開設者として、自らその薬局を実地に管理しなかった。このことは法第7条第1項に違反する。
また、管理者として、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう薬局の業務について必要な注意をしていなかった。このことは法第8条第1項に違反する。
※参考 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(抜粋)(PDF:240KB)
問い合わせ先
福祉保健局健康安全部薬務課
電話 03-5320-4519 |