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報道発表資料  2018年07月10日  産業労働局

旅行会社に対する行政処分について

旅行業者に対し、旅行業法第18条の3第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

  • 会社名
    株式会社日本バスセンター
  • 代表者
    代表取締役 黒瀬光
  • 所在地
    東京都渋谷区渋谷三丁目15番2号 MTエステートビル8階
  • 登録番号
    東京都知事第2-5458号

2 処分の原因となる事案

平成29年5月14日に、国内の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(埼玉県発)において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。

3 処分の内容

旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令

問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769

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