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2018年07月10日 産業労働局
旅行業者に対し、旅行業法第18条の3第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
平成29年5月14日に、国内の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(埼玉県発)において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。
旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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