ここから本文です。
2018年07月12日 福祉保健局
都内の医療機器製造販売業者から自動植込み型除細動器及び除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータを自主回収する旨、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく報告がありましたのでお知らせします。
●●●社(●●●)は、同社が輸入した「●●●」及び「●●●」について、時間の経過とともに特定の回路構成部品が故障し、必要な治療ができない可能性があるとの報告を海外製造所から受けました。
同社は、当該製品を自主回収(患者モニタリング)することを決定し、平成30年7月12日、東京都に対し、医薬品医療機器等法の規定に基づいて報告を行いました。
なお、現在までに国内において健康被害が発生したとの報告はありません。
15施設
クラス1
●●●社(代表取締役社長 ●●●)
東京都●●●
●●●社
東京都●●●
●●●
●●●
※同製品は、当課で保管しております。
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4514 |
〔参考〕
医薬品医療機器等法第68条の11
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項から第3項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第70条第1項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第2号の規定により、報告先は都道府県知事に委任されている。)
製造販売業者等が製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品等を引き取ること。
医療機器を物理的に他の場所に移動することなく、修理、改良、調整、廃棄又は監視を行うこと。
医療機器又は再生医療等製品を患者から摘出することなく、当該医療機器又は再生医療等製品を使用している患者の経過を観察すること。
※医薬品医療機器等法上、上記の回収・改修・患者モニタリングを総称して「回収」と定義している。
回収に当たっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、以下のとおり3つに分類される。
※平成26年11月21日薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品・医療機器等の回収について」からの抜粋
※各クラスの数字の正しい表記はローマ数字です。
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.