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報道発表資料  2018年07月19日  都市整備局

建設業者に対する営業停止命令について

東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を下記のとおり行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

処分対象業者 商号 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都品川区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分の内容 処分年月日 平成30年7月19日
根拠法令 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
停止期間 平成30年8月10日(金曜日)~8月31日(金曜日)(22日間)
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分の理由 当該業者は、大阪府大阪市内の工事外1件の工事において、資格要件を満たす監理技術者を設置しなかった。このことは建設業法第26条第2項の規定に違反する。
また、群馬県太田市内の工事外3件の工事において、直接的雇用関係のない出向者を監理技術者又は主任技術者として設置した。このことは、建設業法第26条第1項及び第26条第2項の規定に違反する。
これらのことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。

 

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3358

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