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2018年07月24日 水道局
水道局では、王子給水所(仮称)を新たに整備する工事を行っておりますが、この整備予定地(北区王子五丁目2番)において、建設発生土を搬出するために必要な土壌調査を実施したところ、一部の箇所で基準値を超える物質が確認されました。
今回の結果を踏まえ、水道局では、土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)第14条に基づく「指定の申請」を行うとともに、水道施設の安全性を確保するための対策を実施しますので、その内容についてお知らせします。
※王子給水所(仮称)の整備については、【別紙1(PDF:548KB)】のとおり
王子給水所(仮称)整備予定地の配水池予定箇所(約4,100平方メートル)について、土壌調査を実施しました。その結果、調査した43か所中17か所で、土対法に定める土壌溶出量基準を超過する「ひ素及びその化合物」等が検出されました(いずれも低濃度(自然由来相当))。
※土壌調査結果の詳細については、【別紙2(PDF:308KB)、別紙3(PDF:112KB)】のとおり
検出結果を踏まえ、土対法第14条に基づく「指定の申請」を東京都環境局へ速やかに行います。
また、検出物質を含む、配水池整備予定地の土壌については、全て掘削除去を行い、土対法に基づき適切に搬出・処分します。
必要な対策後、東京都環境局へ「措置完了報告書」を提出することにより、指定解除の手続きを進めていきます。
全ての水道施設は、水道法令等に基づき設計・施工しており、施設の安全性は確保されております。
王子給水所(仮称)についても、水道法令等に基づき設計しており、安全性を確保していますが、今回の調査結果を受け、飲用水の安全・安心により一層の万全を期すため、学識経験者の意見等を踏まえ、下記の対策を実施します。
※安全確保のための対策工法については、【別紙4(PDF:345KB)】のとおり
問い合わせ先 水道局建設部工務課 電話 03-5320-6485 |
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