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2018年07月24日 都市整備局, 環境局
〔別紙〕
今回のパトロールで、アスベストの飛散防止に関して指導した主な内容は、次の二つです。
建物の解体等の工事を行う際に、適切な飛散防止対策をせずにアスベストを含む建材を除去すると、周辺にアスベストを飛散させてしまいます。
このため、大気汚染防止法及び東京都環境確保条例では、解体等の工事を実施する前に、工事の対象となる部分におけるアスベストを含む建材の有無を調査することを、施工者に対して義務付けています。
※飛散性の高い吹付け石綿や石綿含有保温材等がある場合、工事の発注者は、作業を行う14日前までに、都又は区市の窓口に届け出なければなりません。
※アスベストを含有する建材(スレート板やPタイル等の成形板等も含まれます。)がある場合、施工者は、法律や条例で定められた基準に従って飛散防止対策を行わなければなりません。
大気汚染防止法では、工事現場周辺の住民等がアスベストの有無を知ることができるようにするため、建物の解体等を行う全ての工事現場において、見やすい位置にアスベストの事前調査結果(調査日、アスベストの有無等)について掲示することを、施工者に対して義務付けています。
※建築物の解体や改修等の工事現場で、アスベストの事前調査結果が掲示されていない現場を見かけた場合などは、以下の窓口までお知らせください。
工事の場所 | 窓口 | |
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23区 | 各区の環境主管課 | |
八王子市 | 八王子市環境部環境保全課 | |
八王子市以外の市 | 延べ床面積2,000平方メートル未満建築物 | 各市の環境主管課 |
延べ床面積2,000平方メートル以上の建築物・全ての工作物 | 東京都多摩環境事務所環境改善課 電話:042-523-0238 |
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西多摩郡の町村 | ||
島しょ | 東京都環境局環境改善部大気保全課 電話:03-5388-3493 |
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