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2018年07月24日 生活文化局
[別紙]スマートフォンに大手通信販売サイト事業者から「コンテンツ利用料が未納であり、本日中に連絡しないと法的手段をとる」とのSMS※が届いた。不安になり電話したところ、1年前に登録しており、利用料数万円が未納となっているので、今すぐコンビニエンスストアで利用料分のインターネット通信販売用ギフト券を購入するように言われた。身に覚えがないので電話を切ったが、今後、さらに請求されるかもしれないと思うと不安。 (40歳代女性)
(※SMS:ショートメッセージサービス)
実在する大手通信販売サイト事業者は、SMSで未納料金の請求することはありません。身に覚えのない料金を請求するSMSは無視しましょう。SMSに記載された電話番号に問い合わせをしたり、相手に言われるままにギフト券を購入したりしないようにしましょう。
インターネット通販で筋肉増強のサプリメントの試供品を注文した。注文時に販売事業者のホームページを見たときはお試し1回で100円との表示だった。ところが、後からホームページを確認すると2回目以降は1万円以上の価格で4回購入しなければならないとのこと。1万円以上もするならば注文しなかった。2回目以降の商品は受け取りも支払いもしたくないが2回目を発送するとのメールが販売事業者から届いた。(50歳代男性)
ネット広告等では「お試し価格○○円」など消費者の興味をひく事項が強調されているため、取引における重要事項を見逃したりする場合があります。すぐに申し込まず、購入や解約の条件、返品ができるかどうかなど契約内容を必ず確認しましょう。定期購入と気付かずに注文してしまったときは、販売事業者との交渉により解約できる場合がありますので、消費生活センターに相談しましょう。
知人に仮想通貨を数十万円ほど購入すれば数年間で1000万円になると言われ、数日前に事業者指定の口座に振り込んだ。その後、インターネットを見ると詐欺との書込みが多く、調べてみると元本保証がないことがわかった。解約したい。(60歳代男性)
仮想通貨は、価格変動リスクを伴い、値上がりが保証されているものではありません。リスクが十分に理解できなければ契約は控えましょう。友人・知人に勧められたとしても契約するつもりがなければはっきりと断りましょう。また「仮想通貨を代わりに買ってくれれば高値で買い取る」などの不審な電話も同様に、断ってすぐに電話を切るようにしましょう。
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