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報道発表資料  2018年07月24日  生活文化局

[別紙]

主な相談事例

【相談事例1】大手通信販売サイト事業者を名乗る相手方から来た架空請求

スマートフォンに大手通信販売サイト事業者から「コンテンツ利用料が未納であり、本日中に連絡しないと法的手段をとる」とのSMS※が届いた。不安になり電話したところ、1年前に登録しており、利用料数万円が未納となっているので、今すぐコンビニエンスストアで利用料分のインターネット通信販売用ギフト券を購入するように言われた。身に覚えがないので電話を切ったが、今後、さらに請求されるかもしれないと思うと不安。 (40歳代女性)
(※SMS:ショートメッセージサービス)

センターからのアドバイス

実在する大手通信販売サイト事業者は、SMSで未納料金の請求することはありません。身に覚えのない料金を請求するSMSは無視しましょう。SMSに記載された電話番号に問い合わせをしたり、相手に言われるままにギフト券を購入したりしないようにしましょう。

【相談事例2】健康食品の定期購入トラブル

インターネット通販で筋肉増強のサプリメントの試供品を注文した。注文時に販売事業者のホームページを見たときはお試し1回で100円との表示だった。ところが、後からホームページを確認すると2回目以降は1万円以上の価格で4回購入しなければならないとのこと。1万円以上もするならば注文しなかった。2回目以降の商品は受け取りも支払いもしたくないが2回目を発送するとのメールが販売事業者から届いた。(50歳代男性)

センターからのアドバイス

ネット広告等では「お試し価格○○円」など消費者の興味をひく事項が強調されているため、取引における重要事項を見逃したりする場合があります。すぐに申し込まず、購入や解約の条件、返品ができるかどうかなど契約内容を必ず確認しましょう。定期購入と気付かずに注文してしまったときは、販売事業者との交渉により解約できる場合がありますので、消費生活センターに相談しましょう。

【相談事例3】仮想通貨をめぐるトラブル

知人に仮想通貨を数十万円ほど購入すれば数年間で1000万円になると言われ、数日前に事業者指定の口座に振り込んだ。その後、インターネットを見ると詐欺との書込みが多く、調べてみると元本保証がないことがわかった。解約したい。(60歳代男性)

センターからのアドバイス

仮想通貨は、価格変動リスクを伴い、値上がりが保証されているものではありません。リスクが十分に理解できなければ契約は控えましょう。友人・知人に勧められたとしても契約するつもりがなければはっきりと断りましょう。また「仮想通貨を代わりに買ってくれれば高値で買い取る」などの不審な電話も同様に、断ってすぐに電話を切るようにしましょう。

参考(これまでに東京都が行った注意喚起)

大手通信販売サイト事業者を名乗る相手方から来た架空請求

  • 平成29年9月19日
    偽ヤフーの架空請求に注意しよう!

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  • 平成30年6月6日
    「アマゾン」を名乗る架空請求事業者に注意しよう!

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健康食品の定期購入トラブル

  • 平成28年1月18日
    お試しで1回、格安の健康食品を買ったつもりが定期購入だった

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  • 平成29年4月4日
    その契約…定期購入かもしれません!

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仮想通貨をめぐるトラブル

  • 東京くらしねっと 平成29年6月号
    仮想通貨に関する新しい制度が整備されました

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  • 東京くらしねっと 平成29年10月号
    「仮想通貨」でもうかる話を信用して大丈夫?!

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  • 相談はこちら
    東京都消費生活総合センター
    電話 03-3235-1155
    お近くの消費生活センター
    局番なし 188(消費者ホットライン)

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