ここから本文です。
2018年08月10日 生活文化局
東京都は、高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、今年度も関東甲信越ブロックと共同で様々な啓発事業を実施します。
悪質商法の手口、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレット(PDF:744KB)
同一の啓発物を使用しての一斉啓発 ※一部県市除く
関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン参加機関
(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市、国民生活センター)
9月10日(月曜日)・11日(火曜日)・12日(水曜日)
午前9時00分~午後5時00分
東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階)
※都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。
詳しくは、別紙(PDF:114KB)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。
スマートフォンに通販会社を名乗ってSMS(ショートメールメッセージ)が届き、「デジタルコンテンツ料金が未納であり、本日中に連絡がない場合は法的措置を取る」と書いてあった。覚えがないので確認のため電話したところ、30万円を請求され、コンビニエンスストアに行ってもう一度電話するように言われた。どうしたらよいか。
(70歳代 女性)
消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせと書かれたハガキが届いた。連絡がない場合、差押などが強制的に行われるとの内容だったので、取り下げの相談先になっている電話番号にかけたところ、取り下げは弁護士しかできないと言われ、紹介された弁護士に電話するとコンビニエンスストアに行って10万円支払うように言われたので店に行った。店員にハガキを見せると「おかしいのでは」と言われたので支払わずに帰ってきたが、今後どうすればよいか。
(70歳代 女性)
高齢の父が突然自宅を訪ねてきた業者に勧誘されて、総額で140万円以上の調湿剤設置・防腐防カビ剤塗布等の工事を契約していた。既に工事は終了しているが、あまりにも高額で工事内容が不審であるため代金は支払っていない。今からクーリング・オフすることはできるか。
(契約当事者 80歳代 男性)
自宅の粗大ごみを処分しようと思い、郵便受けに入っていたチラシに記載された回収業者に連絡すると見積もりに来た。見積金額は30万円ほどで、1週間後の作業を依頼した。しかし、後で考えると高すぎるように思う。キャンセルすることはできるだろうか。
(70歳代 女性)
3週間前に業者が訪問してきて、インターネット光回線とIP電話の契約を乗り換えないかと勧誘を受けた。料金が安くなると言われたのでその場で契約した。本日、設置工事の業者が来たが、無線ルータがないとインターネットにつながらないので、購入するかレンタルするか決めてほしいと言われた。契約の時はそのような説明はなかったので、新たな費用が増えるのであれば止めたいと伝え、業者に帰ってもらった。元の契約にもどしたいが、どうすればよいか。
(60歳代 女性)
※今年度の高齢者被害特別相談の実施結果については、後日公表します。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 (啓発事業) 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-1157 (特別相談) 東京都消費生活総合センター相談課 電話 03-3235-9294 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.