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2018年08月14日 生活文化局
本日、東京都は、マンション内でのまとめ工事を装って給湯器等交換工事の訪問販売を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
また、同社の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。なお、この業務禁止命令は、平成28年の法改正(平成29年12月1日施行)によって創設されたもので、本件は、東京都が業務禁止命令を行った初めての事例です。
※詳細は別紙のとおり
●●●●(代表取締役 ●●●●)
●●●●
平成●●年●●月●●日
住宅リフォーム工事(訪問販売)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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