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報道発表資料  2018年08月14日  生活文化局

「マンション内でのまとめ工事」を装うリフォーム事業者に業務停止命令及び指示、代表取締役に対する業務禁止命令

本日、東京都は、マンション内でのまとめ工事を装って給湯器等交換工事の訪問販売を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
また、同社の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。なお、この業務禁止命令は、平成28年の法改正(平成29年12月1日施行)によって創設されたもので、本件は、東京都が業務禁止命令を行った初めての事例です。

※詳細は別紙のとおり

事業者の概要

事業者名

●●●●(代表取締役 ●●●●)

所在地

●●●●

設立

平成●●年●●月●●日

業務内容

住宅リフォーム工事(訪問販売)

勧誘行為等の特徴

  1. マンションを突然訪問し、「マンションのガスの工事を予定しているので、ご案内に来ました。」、「明日下の階のお宅で、給湯器の交換工事を行いますので、音がしてご迷惑をおかけすると思うので、ご挨拶にきました。」などと告げて、オートロックを解錠させる。
  2. 「このマンションで来週から工事が始まります。」、「マンションの中で今回7軒工事します。」などと、嘘の工事日程や工事件数を告げたり、「事前に工事の案内を配布した」、「管理会社には連絡してある」などと嘘を言って、マンション内でのまとめ工事を装って、工事契約を勧誘する。

消費者の方へ

  • 有料の工事等を勧められた場合は、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人、マンション管理会社等に相談し、複数の事業者から見積をとって工事内容・金額等をじっくり検討しましょう。
  • 少しでも不審に思った方、同様のトラブルでお困りの方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。(東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155(相談専用))

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

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問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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