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2018年08月20日 生活文化局
東京都計量検定所では、消費生活に欠かすことができない食料品を中心として、小売店などで販売している商品が正しく量られ表示されているか、立入検査を実施しています。
この度、夏期の立入検査を実施しましたので、その結果をお知らせします。
都内のスーパーマーケット、一般小売店(駅ビル含む)、パック食品を製造・出荷する事業所(食品製造所)など全209事業所
食肉類、魚介類、野菜類、惣菜類等の内容量等を表記して販売される商品全8,735点について、計量法に基づき、内容量の検査と表記の検査を実施
平成30年6月1日(金曜日)から7月6日(金曜日)まで
商品の内容量が、計量法で定められた誤差【注】の範囲を超えて、表示量より不足していた不適正商品は、検査を行った全商品数8,735点のうち130点で、全体の1.5%でした。
【注】例:野菜の場合、表示量が50グラムを超え100グラム以下は3グラム、表示量が100グラムを超え500グラム以下は表示量の3%
時間の経過に伴う乾燥による減量が36.9%(ほとんどが野菜類)、商品の表示量に容器類の重さが含まれていたことが31.5%、商品の表示量にわさびやたれの小袋(添え物)の重さが含まれていたことが17.7%となっています。
原因は、乾燥しやすい商品に対する注意や、商品の表示量の考え方に対する理解が不足していたことがあげられます。
事業所ごとの検査商品総数に対して、不適正商品率が5%を超えた不適正事業所の数は、検査を行った全209事業所のうち20事業所で、全体の9.6%でした。
不適正商品については、店頭に並んでいた同一名の商品を含めて再計量を指示すると共に改善指導を行いました。
不適正事業所のうち、不適正商品率が高い事業所に対しては、再度立入検査を実施し、改善されていない場合は計量法に基づき、勧告、事業者名の公表、改善命令等を行います。
都内に多数の事業所をもつ事業者が、複数の事業所で不適正となった場合、事業者の本部に対して、適正な計量管理を確立するための指導を行います。
表1 商品分類別結果
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表2 業態区分別結果
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詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 東京都計量検定所検査課 電話 03-5617-6628 |
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