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2018年08月22日 生活文化局
本日、東京都知事は、東京都消費生活条例に基づく紛争処理機関である東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、「独居高齢者のリフォーム工事契約に係る紛争」の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。
70歳代女性(年金生活者。集合住宅に一人暮らし)
リフォーム工事契約約350万円
平成30年2月下旬、突然、リフォーム事業者が自宅に来た。事業者はひととおり自宅を見て、風呂場とトイレ及びキッチンのリフォームが必要だと言う。リフォームしたいと思ってはいなかったが、勧められて、お願いしますと言ってしまった。
契約書の署名は確かに自分のものだが、契約条項の説明を受けた記憶はない。また、浴槽・便器・システムキッチンなどについて色、機能などを自分で選んだ記憶はない。事業者が家に居た時間は短時間だったと思う。
契約金額は約350万円で、150万円を一時金として払い、完工後に残額を払う、工期は3月上旬から約1週間とのことだった。翌週、150万円を振込んだ。
3月初め、訪問看護師が契約書を見つけて、地域包括支援センターに連絡した。地域包括支援センターと消費生活センターの職員が来て、本当に必要な工事なのか、未着工ならまだ解約できるかもしれないなどと言われ、思い直して解約することにした。解約通知のハガキを書いて、投函してもらった。
その後、消費生活センター経由で、クーリング・オフ期間を過ぎているので解約はできないと事業者に言われた。また、どうしても解約するのなら、既に調達済みの建材費等を支払うよう求められた。しかし、風呂場とトイレは15年ほど前にリフォーム済みで、キッチンも自分で料理をすることはない。解約して支払った一時金150万円全額を返して欲しい。
都内の消費生活センターには、高齢者(60歳以上)の消費生活相談が年間3万7千件も寄せられています。なかでも高齢者の住居リフォームに関する相談は5百件ほど寄せられており、今後も同様の相談が寄せられるおそれがあるため、付託しました。
高齢者の消費者被害の救済・防止のためには、ヘルパー、ケアマネジャー、民生委員等、高齢者の身近にいる方の日頃の見守りが重要であり、被害を発見したときに消費生活センターへの相談に結び付ける役割を担っていただくことが有効です。
本件は、地域包括支援センター経由で、高齢者の身近にいる方が発見したトラブルを初めて付託するものです。
東京都では、高齢者の消費者被害を防止するため、高齢者に対する注意喚起・普及啓発を行うほか、高齢者を見守る方々を対象に被害発見のポイント、被害発見時の対応などについて出前講座を行うなど見守り人材の育成を進めています。
リフォーム工事についても以下のように注意を呼びかけています。
困ったときにはまず相談を!!
おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-4155 |
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