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2018年08月27日 産業労働局
東京都では、中小企業の新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「新事業分野開拓者認定制度(東京都トライアル発注認定制度)」を実施しています(下記参照)。
今年度、新たに11件の新商品等を認定しましたので、お知らせします。
認定商品は、10月1日(月曜日)~5日(金曜日)に都庁内で開催するパネル展示において紹介を行います。
応募総数91件の中から、外部専門家等による審査会を経て、この度11件の新商品等を認定しました。(認定商品の概要は「別紙(PDF:756KB)」をご参照ください。)
認定期間:平成30年8月27日(月曜日)~平成33年(2021年)3月31日(水曜日)
詳細については、本事業のホームページをご覧ください。
都内中小企業が生産・提供する、販売開始から5年以内の物品及び役務(サービス)
※食品、医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの、建設工事等における工法・技術、肌に塗布するものは対象外
※過去に申請された同一商品は機能や性能に大幅な向上がない限り対象外
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱4 国際金融・経済都市」
問い合わせ先 産業労働局商工部創業支援課 電話 03-5320-4694 |
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