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2018年08月29日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです。
申立人組合(以下「組合」という。)が便宜供与一式を要求したことに対し、組合員が1名であることなどを理由として、被申立人Yがこれを拒否したことが、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
労働組合が併存する場合、使用者は、各組合に中立的態度を保持し、合理的理由がない限り、差別的な取扱いをすることは許されないが、Yが組合の便宜供与要求を拒否したことは、併存組合と比べて組合を差別的に取り扱ったものとまではいえず、支配介入には当たらない。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
※別紙 命令書の詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6998 |
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