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報道発表資料  2018年08月29日  労働委員会事務局

H事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです。

1 当事者

  • 申立人
    X(組合)
  • 被申立人
    Y(地方公共団体)

2 争点

申立人組合(以下「組合」という。)が便宜供与一式を要求したことに対し、組合員が1名であることなどを理由として、被申立人Yがこれを拒否したことが、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要<棄却>

労働組合が併存する場合、使用者は、各組合に中立的態度を保持し、合理的理由がない限り、差別的な取扱いをすることは許されないが、Yが組合の便宜供与要求を拒否したことは、併存組合と比べて組合を差別的に取り扱ったものとまではいえず、支配介入には当たらない。

<参考>

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

※別紙 命令書の詳細

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998

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