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2018年09月03日 産業労働局
〔別紙〕
処分日:平成30年9月3日 | ||||||
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【注】過剰貸付け等の禁止違反
貸金業法では、貸金業者は、個人の顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合において、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約締結を禁止しています。
しかし、当該貸金業者は、個人の顧客との極度方式基本契約において、個人過剰貸付契約を締結しました。
資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢を整備すること。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
電話 03-5320-4775(貸金業対策課)
時間:午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分は除く)
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)
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