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2018年09月06日 福祉保健局
東京都は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第51条第2項第1号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、以下のとおり指定医療機関に対する行政処分を行いました。
法第51条第2項第1号の規定に基づく指定医療機関の指定の取消し
平成30年9月6日
鈴木歯科医院は、平成30年7月20日付けで健康保険法(大正11年法律第70号)第80条第1号、第2号、第3号及び第6号の規定に基づき保険医療機関の指定を取り消された(※詳細は別紙(PDF:207KB)参照)ことから、法第49条の2第2項第1号(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)に該当するに至った。
このことは、法第51条第2項第1号の規定に定める、指定医療機関の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。
法第49条の2第4項において準用する同条第2項第4号及び第9号(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)の規定により、取消しの日から起算して5年を経過しない期間において、鈴木太加至を開設者又は管理者とする医療機関に対しては、法第49条(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)の規定による指定医療機関の指定を行わない。
※参考 関係法令:生活保護法(昭和25年法律第144号)(PDF:177KB)
問い合わせ先 福祉保健局生活福祉部保護課 電話 03-5320-4065 |
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