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2018年09月12日 産業労働局
この条例は、東京都(以下「都」という。)の中小企業・小規模企業(以下「中小企業」という。)に関する施策について、その基本となる理念や方針等を定めるとともに、東京都、中小企業者、その他の関係者の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もって都の経済の持続的な発展及び都民生活の向上に寄与することを目的とする。
中小企業者、小規模企業者、中小企業関係団体、金融機関、大企業者、大学等について定義する。
中小企業の振興に関する施策を総合的に実施する責務を有する。
都は、以下の基本方針に基づき、中小企業の振興に関する施策を実施する。
中小企業の経営の改善及び向上に対して、主体的かつ積極的に支援するとともに、都が実施する施策に協力するよう努める。
中小企業に対し、資金の円滑な供給、経営の支援その他の必要な協力を行うよう努めるとともに、都が実施する施策に協力するよう努める。
それぞれの地域の特性を生かして、都が実施する施策に協力するとともに、自ら中小企業の振興に関する施策に取り組むよう努める。
大企業者の事業活動並びに地域の経済及び社会における中小企業の取組について理解を深め、都が実施する施策に協力するよう努める。
人材の育成に努めるとともに、中小企業が行う新商品の開発、技術やサービスの高度化に対する助言及び産学の連携を通じて、都が実施する施策に協力するよう努める。
中小企業の振興の重要性について理解するとともに、その健全な発展に協力するよう努める。
都は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。
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