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2018年09月12日 総務局
7 | 東京都都市整備局関係手数料条例(一部改正) | 都市整備局 |
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年国土交通省令第57号)の施行を踏まえ、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業【注】の登録の申請に関する手数料に係る規定を廃止するとともに、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に伴い、建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請等に関する手数料に係る規定を設けるほか、規定を整備する必要がある。
【注】住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業
住宅確保要配慮者(低額所得者、障害者、高齢者等)の入居を拒まない賃貸住宅として、賃貸人が都道府県等に登録する制度
公布の日ほか
8 | 土地収用法関係手数料等に関する条例(一部改正) | 収用委員会 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の規定に基づく防災街区整備事業【注】等に係る収用委員会の裁決の申請に対する事務の手数料に関する特例を定める。
【注】防災街区整備事業
老朽化した建築物を除却し、防災機能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う事業であり、木密地域を解消する方法の一つである。土地・建物から建築物への権利変換による共同化を基本としつつ、土地から土地への権利変換も可能とする柔軟な手法が認められている。
公布の日
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