ここから本文です。
2018年09月13日 生活文化局
[別添]
【注】事業者報告による
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 合計 | ||
約37.7歳 (19歳~80歳) |
約47万円 (最高:72万円) |
2件 | 8件 | 17件 | 4件 | 31件 |
平成30年9月●●日(命令の日の翌日)から平成31年3月●●日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第51条に規定する業務提供誘引販売取引に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
---|---|
当該事業者は、求人広告サイトで応募してきた消費者に対して、電話で面接の日程調整をし、面接場所を指示していたが、特定負担があるアフィリエイトコンサルティングに係る役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を勧誘に先立って、明らかにしていなかった。また、一般社団法人△△等の名称を名乗り、当該事業者の名称を勧誘に先立って明らかにしていなかった。 | 第51条の2 氏名等不明示 |
当該事業者は、本件契約の締結について勧誘するに際し、アフィリエイトの収入は第三者の判断が影響し、確実に収入が得られるものではないにも関わらず、「最低5万円を超えます。」、「5万円から10万円は稼げる。」、「初心者でも時間さえかければ、絶対簡単に稼げる。」、「30分から1時間作業すれば5万円は当たり前。」、「給料からサポート料の1万円を差し引くので収入は4万円くらいになりますね。」などと、業務提供利益に関する事項について不実のことを告げていた。 | 第52条第1項 不実告知 |
当該事業者は、本件契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話により来訪を要請し、公衆の出入りする場所以外の場所である当該事業者の事務所において、「アフィリエイトをやらないか。」、「最初はサポートが必要だが、仕組みを覚えてしまえば1~2年でコンサルティングの費用は不要になる。」などと告げて、本件契約の締結について勧誘を行っていた。 | 第52条第3項 公衆の出入りしない場所での勧誘 |
当該事業者は、本件契約に係る広告に、一般社団法人△△等の名称を使用し、当該事業者の名称を表示していない事実があった。また、広告には(1)役務の種類、(2)特定負担に関する事項、(3)業務の内容、(4)業務提供又はあっせんについて重要な事項及び(5)業務提供利益の見込について正確に理解できるような根拠又は説明について表示していなかった。 | 第53条 広告表示義務違反 |
当該事業者は、本件契約の締結に係る事業者の名称、役務の種類、業務の提供又はあっせんについての条件に関する重要な事項、特定負担の内容及び契約の解除の条件等の業務提供誘引販売業の概要について記載した概要書面をその契約を締結するまでに特定負担をしようとする者に交付していなかった。 | 第55条第1項 概要書面不交付 |
当該事業者が本件契約の締結に際して交付している契約の内容を明らかにする書面(在宅スタッフ業務委託及びウェブマーケティングコンサルティング契約書)に、(1)業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項、(2)特定負担に関する事項、(3)契約の解除に関する事項、(4)契約担当者名及び(5)書面の内容を十分に読むべき旨(赤字赤枠)について記載していなかった。 | 第55条第2項 契約書面不備 |
当該事業者は、本件契約を締結するに際し、個別クレジットの契約書面の個人事業主としての名称や年商等の記載欄に、アルバイトをしている者に対し、そのアルバイト先の名称やアルバイトの勤務年数を書くように教唆し、100万円程度の年収のところを年商200万円と書くよう指示する等、虚偽の記載をさせていた。 | 第56条第1項第4号規則第46条第4号 契約書面虚偽記載教唆 |
3の「業務の一部停止命令の内容」に記載する「特定商取引に関する法律」は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)(特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)による改正後の特定商取引に関する法律)であり、その他に記載する「特定商取引に関する法律」は、改正前の特定商取引に関する法律である。
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.