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2018年09月19日 生活文化局
本日、東京都知事は、東京都消費生活条例に基づく紛争処理機関である東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、「USBメモリを媒体とする投資関連学習教材の販売に係る紛争」の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。
以前のアルバイト先の先輩であったCに再会し連絡を取るようになった。そのうちCから都内の喫茶店に呼び出され、Cが所属する販売組織である相手方から本件USBメモリを購入するよう勧誘を受けた。USBメモリ内の教材を学ぶことによって、著名なトレーダーの手法による株の先物取引が誰でも可能になると説明され、Cから「一緒に稼いで楽しいことをしよう。早く一緒にやりたい。」などと強く勧められたため、その気になり、その場で提示された書面に署名した。当初、購入代金58万円は貯金をして用意するつもりだったが、Cから「お金を借り入れた上で投資を行いながら返済した方が効率的だ。」と強く勧められたので、消費者金融から借り入れ、その金で平成29年10月に代金を支払い、契約をした。なお、契約をする際に、相手方から他の第三者にUSBメモリを紹介し、その者が実際に購入すれば、一人につき5万円支払う旨説明された。
その後、何回か、相手方の開催するセミナーに参加したが、この先自分自身で投資を行って、借金を返せる程度に利益を上げられるようになるとは到底思えないので、解約を希望する。
高校時代の仲の良い友人Dから紹介したい人がいると平成30年3月に都内の喫茶店に呼び出されたところ、相手方を紹介され、本件USBメモリの購入の勧誘を受けた。勧誘が4、5時間にも及び、また信頼していた友人Dから「自分もやっているから大丈夫。一緒にやろう。」と強く勧められたので、提示された書面に署名、押印した。購入代金の58万円については、相手方に消費者金融から借り入れて用意することを提案され、「借入をしてもすぐに返せる。自分も購入に当たって借入を行ったが、2、3か月で完済できた。」と言われたため、すぐに返済できるのであればと消費者金融3社から借り入れ、支払った。なお、相手方からは、第三者にUSBメモリを紹介し、その者が実際に購入すれば、一人につき5万円支払うと言われていたが、紹介することはできなかった。
相手方の開催するセミナーに参加しても、意味がある内容だとは思えず、投資利益を得られるようになるとは全く思えないので、解約を希望する。
※平成30年度は8月末現在の登録数 |
都内の消費生活センターにおいて、USBメモリを媒体とした投資関連学習教材の販売に関する相談が急増しており、また、契約者のほとんどが身近な者から勧誘された20歳代前半の若者であることから、若者間で親密な関係を利用した勧誘行為が急速に広まっていることが想定されます。契約の締結や解約に係る問題点を整理して今後の消費者被害の防止と救済に役立てるため、本件を付託するものです。
身近な友人やSNSで知り合った者から「簡単に儲かる」話があると呼び出され、軽い気持ちで出向いたところ、高額な投資関連の教材を購入させられたという相談が都内の消費生活センターに多数寄せられています。投資経験や元手となる資産を十分有していない旨伝えたにも関わらず、消費者金融からの借入をしつこく勧められ、無理な契約を締結してしまうことが多いようです。USBメモリを媒体とする投資関連学習教材の販売について以下のように注意を呼び掛けています。
※困ったときにはまず相談を!!おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-4155 |
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