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報道発表資料  2018年09月25日  産業労働局

(別紙1)

業務停止処分

処分日:平成30年9月25日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
●●●●●
(●●●●●)
東京都知事(●)●●●●●
平成●●年●●月●●日
●●●●●●●●●● 指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等義務違反(※)

1 業務停止期間

平成30年10月2日から平成30年11月15日まで(45日間)

2 停止対象業務

業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)

参考

(※)指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等義務違反
貸金業法では、貸金業者が加入指定信用情報機関に対し、資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければなりません。
しかし、当該貸金業者は、加入指定信用情報機関に、個人の顧客に係る信用情報の提供の依頼を行うに際し、あらかじめ当該資金需要者から書面又は電磁的方法による同意を得ていませんでした。

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