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2018年09月25日 産業労働局
(別紙1)
処分日:平成30年9月25日 | ||||||
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平成30年10月2日から平成30年11月15日まで(45日間)
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)
(※)指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等義務違反
貸金業法では、貸金業者が加入指定信用情報機関に対し、資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければなりません。
しかし、当該貸金業者は、加入指定信用情報機関に、個人の顧客に係る信用情報の提供の依頼を行うに際し、あらかじめ当該資金需要者から書面又は電磁的方法による同意を得ていませんでした。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
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