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2018年09月25日 産業労働局
(別紙2)
処分日:平成30年9月25日 | ||||||
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資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
(※)指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等義務違反
貸金業法では、貸金業者が加入指定信用情報機関に対し、資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼について、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し保存することを、貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、加入指定信用情報機関に、個人の顧客に係る信用情報の提供の依頼を行うことについての同意を得たものについて、当該同意に関する記録を作成し、保存していませんでした。
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