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2018年09月25日 産業労働局
(別紙3)
処分日:平成30年9月25日 | ||||||
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資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
(※)指定信用情報機関の信用情報の使用義務違反
貸金業法では、資金需要者等の利益の保護を図るため、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、個人と貸付けの契約を締結する際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しませんでした。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
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