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2018年10月16日 産業労働局
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
有限会社総和
代表取締役 田續清
東京都足立区皿沼一丁目22番7号
東京都知事第3-5886号
旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令
平成29年10月28日から29日にかけて、海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(東京都発)において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。
※聴聞は公開いたします。
※傍聴希望の場合は別紙1(PDF:180KB)にて、平成30年10月18日(木曜日)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。(落選した場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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