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2018年10月17日 産業労働局
「働き方改革関連法」が成立し、正規労働者との不合理な待遇差を解消するための規定(いわゆる「同一労働・同一賃金」)が整備されました。また、本年4月には有期契約労働者の無期転換申込権(いわゆる「無期転換ルール」)が本格的に発生しており、9月末からは3年間の「派遣の期間制限」の適用が始まっています。
東京都労働相談情報センターでは月間事業として、様々な制度改正や社会保険制度などの知識の普及と職場の問題に関する相談会を併せて行う「セミナー&相談会」と、東京労働局と連携して行う「電話特別相談」とを労使双方に向けて集中的に実施します。
労働相談情報センター・各事務所で、「セミナー&相談会」を6回(計12日間)開催します。
働く方と使用者の双方に向けて、弁護士や社会保険労務士が、労働法や社会保険制度を中心に、働くときの基礎知識や労務管理などについて解説します。
セミナー終了後、セミナー講師及び労働相談情報センター職員がご相談に応じます。
相談ご希望の方は、会場にてお申込みください。
賃金不払、退職、嫌がらせ、派遣の期間制限、無期転換ルール、同一労働・同一賃金など、パートや派遣などで働く方や使用者の方からの職場のさまざまな疑問や悩みについて、ご相談に応じます。
11月6日(火曜日)・7日(水曜日) 9時00分~17時00分
0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
東京都労働相談情報センター職員
東京労働局職員(13時00分~17時00分)
問い合わせ先 東京都労働相談情報センター事業普及課 電話 03-5211-2209 |
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