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2018年10月19日 都市整備局
都はこれまで、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)」及び「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(以下「建築物バリアフリー条例」という。)」に基づき、床面積1,000平方メートル以上の宿泊施設を対象に、車いす使用者用客室の整備等を促進してきました。
都はこの度、今後の超高齢社会の進展等を見据え、建築物バリアフリー条例において、一般客室についても段差の解消や出入口の幅等に最低限の基準を設け、より多くの人が利用できる宿泊施設の整備を推進していくことについて、別添のとおり考え方を取りまとめました。
このことに関して、都民の皆様から幅広く御意見を募集します。
「建築物バリアフリー条例における宿泊施設の規定整備の考え方(案)」(PDF:204KB)(別添参照)
平成30年10月19日(金曜日)から11月19日(月曜日)まで
別紙(PDF:197KB)のとおり
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建築企画課 電話 03-5388-3345 |
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