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報道発表資料  2018年10月22日  都市整備局

東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間について

東京都では、東日本大震災による岩手県、宮城県及び福島県からの避難者の方々に対し、被災県からの要請に基づき、応急仮設住宅として都営住宅等及び民間賃貸住宅を提供してきました。
平成25年4月2日付の国通知「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について」等により、被災県の判断で更に1年を超えない範囲で供与期間を延長することが可能とされているところ、この度、被災県から都に対し、下記に該当する避難者の方について、供与期間延長の要請がありました。
都営住宅等及び民間賃貸住宅での避難者の方々の受入れについては、これまで岩手県及び宮城県は入居日から8年間、福島県は入居日から平成31年3月末日まで、としていたところですが、被災県からの要請により、下記に該当する避難者の方について、供与期間を延長することとしましたので、お知らせします。

被災県 住宅提供状況
岩手県
  • 原則として、全ての市町村について今年度中に提供終了
  • 特例として、6市町(山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、宮古市)については、住宅再建が完了しない世帯のみ、平成31年度まで延長
宮城県
  • 原則として、全ての市町村について今年度中に提供終了
  • 特例として、5市町(石巻市、気仙沼市、名取市、東松島市、女川町)については、住宅再建が完了しない世帯のみ、平成31年度まで延長
福島県
  • 6町村について、供与期間を平成31年度末まで延長
富岡町・浪江町の帰還困難区域を含む全域
葛尾村・飯舘村の帰還困難区域
平成31年度末で終了
大熊町・双葉町の全域 今後判断
  • 4市町村(南相馬市・川俣町・葛尾村・飯舘村の避難指示解除区域)については今年度末に提供終了するが、特例として、住宅再建が完了しない世帯のみ、平成31年度末まで延長

※上記の内容については、都から全ての受入世帯にお知らせします。

問い合わせ先
(都営住宅等について)
都市整備局都営住宅経営部指導管理課
電話 03-5320-5050
(民間賃貸住宅について)
民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター
電話 0120-918-338

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