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2018年10月23日 産業労働局
[別紙1]
処分日:平成30年10月23日
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【注】保証契約締結前の書面の交付義務違反
貸金業法では、資金需要者等の利益の保護を図るため、貸金業者は貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、法令で定めるところにより、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付することが義務づけられています。
しかし、当該貸金業者はこの義務を怠り、当該保証契約に際して、契約締結前の書面を交付しませんでした。
資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
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東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
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