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報道発表資料  2018年10月23日  産業労働局

[別紙1]

業務改善命令

処分日:平成30年10月23日

業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
●●●●●
(●●●●●)
東京都知事(●)●●●●●
平成●●年●●月●●日
●●●●●●●●●●
  • 保証契約締結前の書面の交付義務違反【注】
  • 帳簿の備付け義務違反

【注】保証契約締結前の書面の交付義務違反
貸金業法では、資金需要者等の利益の保護を図るため、貸金業者は貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、法令で定めるところにより、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付することが義務づけられています。
しかし、当該貸金業者はこの義務を怠り、当該保証契約に際して、契約締結前の書面を交付しませんでした。

1 業務改善の内容

資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。

  • 貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、法令で定めるところにより、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付すること。
  • 登録営業所において、その業務に関する帳簿を備え、貸付けの契約について法令で定める事項を記載し保管すること。

参考

貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。

東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話
    03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間
    午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分は除く)
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧はホームページで確認できます。

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