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報道発表資料  2018年11月05日  産業労働局

〔別紙〕

業務停止処分

処分日:平成30年11月5日

業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
●●●●●
(●●●●●)
東京都知事(●)●●●●●
平成●●年●●月●●日
●●●●●●●●●● 貸金業務取扱主任者の設置義務違反【注】

【注】貸金業務取扱主任者の設置義務違反
当該貸金業者は、貸金業法で定める貸金業務取扱主任者を登録営業所に設置していませんでした。

1 業務停止期間

平成30年11月12日から平成31年1月10日まで(60日間)

2 停止対象業務

業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)

貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。

東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話:03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間:午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分は除く)
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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