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2018年11月05日 産業労働局
〔別紙〕
処分日:平成30年11月5日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 | 登録上の営業所所在地 | 処分理由(違反事項) |
---|---|---|
●●●●● (●●●●●) 東京都知事(●)●●●●● 平成●●年●●月●●日 |
●●●●●●●●●● | 貸金業務取扱主任者の設置義務違反【注】 |
【注】貸金業務取扱主任者の設置義務違反
当該貸金業者は、貸金業法で定める貸金業務取扱主任者を登録営業所に設置していませんでした。
平成30年11月12日から平成31年1月10日まで(60日間)
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)
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東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
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