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2018年11月13日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、平井五丁目地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区における市街地再開発事業の施行により、商業機能の更新と都市型住宅等の整備を行うとともに、地域の防災活動に貢献する施設を配置し、平井駅北口の顔となる、安心・安全と賑わいのある新たな生活拠点を創出します。
記
平井駅北口という地域の「顔」となる立地特性を活かし、駅前広場に面したにぎわい広場の整備や建物低層部への商業施設等の配置により、賑わいの創出を図る。
特定緊急輸送道路に面した防災広場や、建物内の一時避難場所、防災備蓄倉庫を整備するとともに、地区内の消防団と連携することで、地域の防災性の向上を図る。
多様なタイプの住宅を供給するとともに、子育て支援施設や地域貢献用集会室の整備を行うことで、様々な世代の住民の交流を活性化する。
平井五丁目駅前地区市街地再開発組合
江戸川区平井五丁目10番12号 アイケイビル3階
東京都市計画事業 平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業
江戸川区平井五丁目地内
約0.7ヘクタール
平成30年11月14日(水曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
※別添 (参考資料)平井五丁目駅前地区市街地再開発事業(PDF:613KB)
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5138 |
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