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2018年11月13日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、今回の組合設立認可により、地下鉄日比谷線虎ノ門新駅(仮称)整備と一体となって、周辺の広場空間と立体的に連続する広場を整備し、交通結節機能強化とにぎわいの創出を図るとともに、業務、商業、文化・交流機能や生活・業務支援機能などの多様な機能の導入、防災対応力強化を行い、国際的なビジネス・交流拠点の形成を図ります。
記
新駅と一体となった立体的な駅広場等の整備により交通結節機能の強化を図る。また、周辺開発と連携して地上・地下の重層的な歩行者ネットワークを強化・拡充することにより、地区間のアクセス・利便性の向上を図る。さらに、道路上空も含めて既存の広場と一体的につながるまとまりある広場を整備することにより、多様な都市活動の展開が可能な空間を創出する。
虎ノ門エリアの地域特性や都市機能の集積を生かし、ビジネス発信拠点を整備することにより、起業・イノベーションの促進を図る。また、国際ビジネス拠点に相応しい国際水準の宿泊機能を整備し、国際ビジネス拠点としての競争力の強化を図る。
公園や赤坂・虎ノ門緑道の整備により、緑豊かな潤いある都市空間を形成する。また、コージェネレーションシステムなどの高効率設備の整備やエネルギーの面的利用、高度なエネルギーマネジメントシステムの導入等により、環境負荷低減やCO2排出抑制を図る。さらに、帰宅困難者支援や自立・分散型エネルギーシステムの導入により、地域の防災機能強化を図る。
虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合 港区虎ノ門三丁目8番19号
東京都市計画事業 虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業
港区虎ノ門一丁目及び虎ノ門二丁目各地内
約2.2ヘクタール
平成30年11月14日(水曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
※別添 (参考資料)虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業(PDF:969KB)
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5136 |
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