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2018年11月16日 環境局
東京都は、東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「条例」という。)第47条に基づき開発許可した盛土造成行為地において、行政代執行法第2条の規定に基づき、下記のとおり行政代執行を行います。
なお、行政代執行に要する費用は、事業者から徴収します。
記
八王子市上川町3281番1の一部及び3281番2、3282番1の一部、3282番2及び3282番3
平成30年(2018年)11月27日から平成32年(2020年)2月29日まで
条例第47条に基づき平成17年3月30日付けで都が開発を許可した盛土造成行為地(残土処分場)については、平成29年10月23日に台風21号の降雨により、都道61号線へ土砂が流出し、道路が57日間通行止めとなった。
事故発生後、現地では道路管理者による道路復旧工事は行われたものの、事業者による措置は何ら行われず、未崩落の盛土が放置されたままとなっている。
これは、許可条件に違反する状況であるため、条例第54条第1項に基づき、雨水等を適切に処理するための措置並びに危険防止及び事故防止措置を実施するよう行政処分(措置命令)を行い、履行期限を平成30年8月31日としたが、事業者による措置は行われなかった。
また、行政代執行法第3条第1項に基づく戒告を行い、履行期限を平成30年10月15日としたが、事業者による措置は行われなかった。
盛土造成行為地をこのまま放置すると著しく公益に反すると認められるため、東京都が同法第2条の規定に基づき、雨水等を適切に処理するための措置並びに危険防止及び事故防止措置を実施する。
問い合わせ先 環境局自然環境部緑環境課 電話 03-5388-3455 |
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