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2018年11月16日 教育庁
〔別紙1〕
全日制課程の転学・編入学募集への応募資格は、保護者が父母である場合、父母両方と都内に同居することが原則であるが、都立高校全日制課程に在籍している者は、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、入学時や在籍中にその事情を確認し入学及び在籍が認められていることから、転学・編入学募集においては、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、転学・編入学募集への応募資格を認める。
保護者が父母である場合、志願者が、父母両方と都内に同居し、入学後も引き続き都内に同居することが原則である。一時的に都内に住所を有し、入学後、都外に、志願者、保護者又は志願者と保護者が転居する予定のある場合には、応募することはできない。
なお、保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により都内に志願者と同居できないときは、必要書類を提出し、応募資格の審査を受けた上で、応募資格が認められることがある。どのような場合でも認められるということではない。特別の事情として認められる事情及び必要書類は、次のとおりである。
父母の一方が都内に志願者と同居できない特別の事情 | 父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類 |
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父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、介護、病気療養(又は出産)のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 ※介護については、志願者の2親等内の親族が、要介護2、3、4、5である場合を対象とする。要介護1、要支援1、2である場合、対象とはならない。 ※病気療養については、志願者の保護者及び志願者の兄弟姉妹が病気療養中である場合を対象とする。 |
※写しの場合は、原本を持参し、確認後返却を受けること。 |
父母のどちらか一方が都内に転入する理由が、介護のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 ※介護については、志願者の2親等内の親族が、要介護2、3、4、5である場合を対象とする。要介護1、要支援1、2である場合、対象とはならない。 |
※写しの場合は、原本を持参し、確認後返却を受けること。 |
父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、父と母が離婚調停中のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 |
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日本国籍を有する志願者が父母とともに海外に在住しており、父母のどちらか一方が都内に転入することができない理由が、海外勤務の継続のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 ※父母の両方が帰国できない場合は、保護者に代わる都内在住の身元引受人がいること、保護者が志願者の入学後1年以内に帰国し、都内に志願者と同居することが必要。 |
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