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2018年11月20日 産業労働局
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令
平成29年12月23日から29日にかけて、海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(東京都発)において、手配代行業者として当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した。
平成30年11月27日(火曜日) 午前10時00分
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎 25階 104会議室
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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