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2018年11月22日 福祉保健局
伝染性紅斑は、今年は5月中旬より患者報告数が増加しており、11月12日から11月18日(第46週)の1週間における患者報告数は都の警報基準を超えました。
伝染性紅斑は、ウイルスによる感染症で、特異的な治療法やワクチンはありません。感染予防策としては、こまめな手洗いや、咳・くしゃみをする時には口と鼻をティッシュ等でおおうなどの咳エチケットを心がけることが大切です。
伝染性紅斑の患者の約71%は、6歳以下の小児となっていることから、家庭、保育所、幼稚園、学校等においても感染予防策の徹底をお願いします。
※警報レベル(伝染性紅斑の場合):保健所単位で定点あたり2.0人/週を超えると警報開始となり(警報開始基準)、1.0人/週を下回ると警報が終息します(警報終息基準)。「警報レベル」は、警報開始から警報終息までの間の状態を指しています。
※都の警報基準:警報レベルにある保健所の管内人口の合計が、東京都全体の人口の30%を超えた場合。
※発生状況(定点当たり患者報告数)の塗り分けは、各保健所の管轄範囲が単位(例えば、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市は全て、管轄する多摩小平保健所における発生状況に対応した色で塗り分けられている)です。
※警報基準は保健所単位で2.0人/定点を超えた場合です。警報の終息基準は1.0人/定点未満です。終息基準を満たすまで、警報は継続します。現在、警報レベルにある保健所は、「中央区、文京、台東、江東区、品川区、八王子市、町田市、多摩府中、多摩小平」です。
※都全体の警報は、警報レベルにある保健所の管轄する人口の合計が、都全体の人口の30%を超えた場合です。
問い合わせ先 (感染症に関する東京都の対応等、全般に関すること) 福祉保健局健康安全部感染症対策課 電話 03-5320-4482 (感染症患者の報告数(感染症発生動向に関すること)) 東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課 電話 03-3363-3213 |
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