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報道発表資料  2018年11月27日  生活文化局

子供・子育て

養子を迎えた家庭に対するサポート機関の設置を

私は、民間養子縁組団体から特別養子縁組で養子を迎えた養親です。
先日、地域の児童相談所に、養子を育てている親が交流できる里親サロンに参加希望を伝えたところ、参加は可能であるが、都の児童相談所から養子を迎えた方が優先のため、定員に達していたら参加できないこと、同時に行われる保育も同様です、と言われました。
現状、都の児童相談所は、東京都で暮らす養子や養親へのフォロー機関としては機能していないことを実感しました。
支援が必要な養親や養子に、児童相談所から迎えた子供と民間団体から迎えた子供を区別することなく、サポートする機関の設置を希望します。
今後、このようなバックアップ制度の整備も含め、社会全体でサポートしていく姿勢が重要だと考えております。

取組

このたびは貴重な御意見をお寄せいただきありがとうございました。
都では、様々な事情から家庭で暮らすことのできない子供たちが、家庭と同様の養育環境で成長することができるよう、家庭的養護を推進しています。
養子【注1】を迎えての体験や悩みを同じ立場で語り合う里親サロン(以下、サロンという)には、都が開催するサロンと民間養子縁組あっせん機関(以下、民間あっせん機関という)が開催するサロンがあります。
寄せられた声にある都のサロンと民間あっせん機関が開催するサロンの対象は、原則として、以下のとおりです。

【注1】養子とは 養子縁組によって子となった者。養子縁組とは、血縁関係において親子でない者の間に、法律上、実の親子と同じ関係を成立させる、民法に基づく制度。

都のサロンと民間あっせん機関が開催するサロンの対象

サロン開催主体 対象
東京都 都の児童相談所から養子を迎えた養親【注2】や、里親【注3】
民間あっせん機関 民間あっせん機関から養子を迎えた養親

【注2】養親とは
養子縁組によって親となった者
【注3】里親とは
児童福祉法に基づく里親制度によって、保護者のない児童や保護者に監護させることが不適当な児童の養育を、都道府県知事に委託された者。

東京都の児童相談所では、民間あっせん機関から養子を迎えた養親から、サロンへの参加希望がある場合には、養子を迎えた経緯等を伺い、同じ立場での相互交流というサロンの目的を踏まえ、民間あっせん機関が主催するサロンへの案内を行っています。
なお、都が開催するサロンは対象者の参加状況に応じて、空きがあれば、各民間あっせん機関から養子を迎えた養親の方も御利用いただける場合があります。
また、都では、都の児童相談所や民間あっせん機関から養子を迎えた養親のいずれの方に対しても、児童相談所による家庭訪問のほか、個別の必要に応じて地域の子育て支援の案内等を行っています。
今後も引き続き、児童相談所と民間あっせん機関それぞれの相談支援体制の強化を図るとともに、更に各機関の相互連携を進め、地域の養親子が健やかに暮らしていけるようサポート体制の強化を図って参ります。

参考

(福祉保健局)

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