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2018年11月28日 福祉保健局
都内の医療機器製造販売業者から植込み型心臓ペースメーカ及び除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータの患者モニタリングを開始する旨、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく報告がありましたのでお知らせします。
●●●(●●●区)が輸入した「アコレード(一般的名称:植込み型心臓ペースメーカ)」、「アコレードMRI(一般的名称:植込み型心臓ペースメーカ)」及び「ヴァリチュード(一般的名称:除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ)」について、分時換気量(MV)センサー起動時にその信号を自己脈と誤認することによるオーバーセンシングが発生し、その結果、ペーシングが抑制され、失神、その他重篤な健康被害を引き起こす可能性を否定できないことが判明しました。
同社は、当該製品を使用中の患者に対して患者モニタリングを実施することを決定し、平成30年11月27日、東京都に対し、医薬品医療機器等法の規定に基づいて報告を行いました。
1,254施設
クラス1
1,254施設
クラス1
※同製品は、一部、当課で保管しております。
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4514 |
[参考]
医薬品医療機器等法第68条の11
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項から第3項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第70条第1項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第2号の規定により、報告先は都道府県知事に委任されている。)
※医薬品医療機器等法上、上記の回収・改修・患者モニタリングを総称して「回収」と定義している。
回収に当たっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、以下のとおり3つに分類される。
※「クラス1」「クラス2」「クラス3」の正しい表記はローマ数字です。
※平成26年11月21日薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品・医療機器等の回収について」からの抜粋
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