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2018年12月03日 生活文化局
[別紙]
1週間前、「法務省管轄支局」というところから「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。契約会社から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されたこと、期限までに連絡がない場合、裁判所命令で強制執行されることなどが書かれていた。身に覚えがなかったが、期限が迫っていたのでハガキに書かれた連絡先に電話してしまった。弁護士を紹介すると言われたが、その弁護士の電話番号の末尾がハガキの連絡先の電話番号と1番違うだけだったので、お宅の弁護士さんなのですねと聞いたが違うと言われた。怪しいと気づいて電話を切った。
(契約当事者 60歳代 女性)
先月、酵素で痩せられるというサプリメントの広告がスマートフォンに表示された。モニター価格500円というので申込み、商品が届きすぐに現金で支払った。ところが今月に入りまた同じ商品が届き、価格は4,000円になると記載があった。当方はモニター価格の商品を申し込んだが定期購入に申し込んだ覚えはない。事業者に電話で苦情を言ったら、キャンセルするのであれば2回目の商品の正規価格4,000円を支払えば応じるが、それ以外はできないと言われた。
(契約当事者 70歳代 女性)
判断力の衰えがある高齢独居の介護サービス利用者の自宅で、大量の海産物が置かれていて腐敗しているとヘルパーが気付いた。3か月前から毎月1回届いていて、食べきれないまま放置しているようだ。認知症の診断は受けているが、成年後見制度は利用していない。業者からの電話勧誘を受けて了承し、毎回15,000円を支払って代引き配達で受け取っていたようだ。今後、勧誘を断りたいがどのように対応したらよいか。
(ケアマネジャーからの相談 契約当事者 80歳代 男性)
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