ここから本文です。
2018年12月05日 主税局
主税局は、宿泊税に係る地方税法違反の嫌疑で、下記のとおり強制調査を実施しました。
なお、地方税法改正により本年4月から法定外税についても犯則調査が可能となりましたが、宿泊税に係る強制調査を実施するのは、全国初となります。
記
平成30年12月4日(火曜日)
A株式会社 外2名
東京都葛飾区内に所在するBホテル 外1箇所
本事案は、東京都葛飾区内に所在するBホテルを経営している犯則嫌疑法人A株式会社が、都の条例で定める宿泊税について、特別徴収義務者として宿泊客から同税を預かり都に申告納入する義務があることを知りながら、宿泊税を全く申告せず、納入すべき税を免れたものである。
犯則嫌疑者はこれまでの任意調査に対し一貫して非協力的な態度をとっており、本事案の全容を解明するため強制調査を実施するものである。
地方税法第733条の21第2項及び同6項(法定外目的税の脱税等に関する罪)
押収した証拠品の詳細な分析や関係者への聴取等により犯則事実を明らかにし、通告処分等、厳正な処分を行う。
問い合わせ先 主税局課税部査察課 電話 03-5321-1111 内線 28-351 (対応時間 午前8時30分から午後6時15分まで) |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.