ここから本文です。

報道発表資料  2018年12月07日  福祉保健局

[別紙]

東京都受動喫煙防止条例 一部施行内容

東京都は、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止するため、以下の責務を果たします。

  1. 総合的な施策を策定し、実施していきます。
  2. 喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす悪影響に関して、啓発・教育に努めます。
  3. 都民、区市町村、施設等の管理権原者、その他の関係者と連携・協力に努めます。

以下のとおり責務を定めていますので、御協力をお願いします。

都民の皆様

  1. 喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について、理解を深め、他人に受動喫煙をさせないよう努めること
  2. 東京都の行う受動喫煙防止の取組に協力するよう努めること

保護者の方

子供の健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めること

喫煙される方

喫煙できる場所で喫煙をする際は、受動喫煙を生じさせることがないように、周りの状況に配慮すること

施設の管理者の方

施設内に喫煙場所を定める際は、受動喫煙をさせることがない場所とするよう配慮すること

段階施行スケジュール

スケジュールのイメージ画像

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.