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2018年12月10日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙のとおり)。
会社が、組合と労働者供給に関する基本契約【注】を締結しないことは、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合活動に対する支配介入に当たるか否か。
【注】タクシー乗務員の定年後雇用について、労働組合が会社の申し出に応じて組合員を供給すること等を内容とする契約
会社7社は、申立人組合と、労働者供給に関する基本契約を締結すること。
会社は、未払賃金訴訟を提起した組合員らを会社から排除するために、合理的とはいえない理由を述べて組合との基本契約を締結しなかったといわざるを得ない。この会社の対応は、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合活動に対する支配介入に当たる。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6998 |
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