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2018年12月14日 生活文化局
東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月~3月を「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、様々な啓発事業を実施します。
平成31年1月~3月
15秒動画 | 30秒動画 |
※動画広告については、下記にて詳細を記載しています。
※特別相談等、3月に実施する事業の詳細については別途お知らせします。
競泳選手の池江璃花子さんが出演し、悪質商法の被害防止を呼びかけます!
数々の悪質商法を、ものともせず力強く泳ぎ切る池江選手。最後にゴール「電話 188(消費者ホットライン)」へタッチした後、「188(イヤヤ)にすぐ相談!」と呼びかけます。
※「消費者ホットライン」188(局番なし)は、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。
※動画は、15秒版と30秒版の2種類です。上記画像は、15秒版動画です。
※関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン参加機関
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市・新潟市・国民生活センター
※別添 チラシ(PDF:2,334KB)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」
問い合わせ先 (啓発事業) 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-1157 (特別相談) 東京都消費生活総合センター相談課 電話 03-3235-9294 |
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