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報道発表資料  2018年12月25日  産業労働局

(別紙1)

業務停止処分

処分日:平成30年12月25日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
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(●●●●●)
東京都知事(●)●●●●●
平成●●年●●月●●日
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  • 返済能力の調査義務違反【注】
  • 変更の届出義務違反

1 業務停止期間

平成31年1月8日から同年12月3日まで(330日間)

2 停止対象業務

業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)

参考

【注】返済能力の調査義務違反
貸金業法では、個人の資金需要者又は個人で保証人となろうとする者(以下「個人顧客等」という。)と貸付けの契約を締結しようとする場合に、

  1. 個人顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入の状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下「返済能力調査」という。)を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを貸金業者に義務付けています。
    しかし、当該貸金業者は、個人顧客等の返済能力調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しませんでした。
  2. 個人の資金需要者(以下「個人顧客」という。)の返済能力調査を行うに際し、個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として法令で定めるもの(以下「資力を明らかにする事項を記載した書面等」という。)の提出又は提供を受けることを貸金業者に義務付けています。
    しかし、当該貸金業者は、個人顧客の返済能力調査を行うに際し、個人顧客から資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出又は提供を受けていませんでした。

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    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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