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2018年12月25日 産業労働局
(別紙1)
処分日:平成30年12月25日 | ||||||
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平成31年1月8日から同年12月3日まで(330日間)
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)
【注】返済能力の調査義務違反
貸金業法では、個人の資金需要者又は個人で保証人となろうとする者(以下「個人顧客等」という。)と貸付けの契約を締結しようとする場合に、
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
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東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
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