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2018年12月25日 産業労働局
(別紙2)
処分日:平成30年12月25日 | ||||||
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資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
【注】特定公正証書に係る制限義務違反
貸金業法では、貸金業者が貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ、債務者等となるべき資金需要者等に対し、法令で定める書面を交付して説明することを、貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する際に、あらかじめ、債務者となるべき資金需要者等に対し、法令で定める書面を交付して説明をしていませんでした。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
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