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報道発表資料  2018年12月25日  産業労働局

(別紙2)

業務改善命令

処分日:平成30年12月25日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
●●●●●
(●●●●●)
東京都知事(●)●●●●●
平成●●年●●月●●日
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  • 特定公正証書に係る制限義務違反【注】
  • 契約締結前の書面の交付義務違反
  • 保証契約締結前の書面の交付義務違反
  • 帳簿の備付け義務違反

1 業務改善の内容

資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。

  • 貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ法令で定める事項について記載のある書面を、債務者等となるべき資金需要者等に当該書面を交付して説明すること。
  • 貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、法令で定める事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方に交付すること。
  • 貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、法令で定める事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人になろうとする者に交付すること。
  • 登録営業所において、個人の顧客及びその保証人との貸付け契約に関し、法令で定める業務に関する帳簿を備え付けること。

参考

【注】特定公正証書に係る制限義務違反
貸金業法では、貸金業者が貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ、債務者等となるべき資金需要者等に対し、法令で定める書面を交付して説明することを、貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する際に、あらかじめ、債務者となるべき資金需要者等に対し、法令で定める書面を交付して説明をしていませんでした。

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