2018年12月26日
福祉保健局
指定障害児通所支援事業者の行政処分について
本日、都は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項に基づき、指定障害児通所支援事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。
1 事業者の名称・代表者・所在地
- 名称
MIRAIA株式会社
- 代表者
代表取締役 正田契
- 所在地
東京都練馬区旭町一丁目41番12号
2 事業所名等
- 名称
このこのリーフ光が丘
- 所在地
東京都練馬区旭町一丁目41番12号
- サービスの種類
放課後等デイサービス
- 指定年月日
平成29年5月1日
3 処分内容
指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れを停止すること)
平成30年12月27日から平成31年(2019年)9月26日まで(9か月間)
4 児童福祉法に基づく指定の一部の効力停止理由(関係法令は別紙参照)
- 不正の手段による指定申請
(法第21条の5の24第1項第8号該当)
「このこのリーフ光が丘」の指定申請に際し、指定日である平成29年5月1日以降において、サービス提供職員が人員基準を満たさないことを認識していたにもかかわらず、人員基準を満たす旨の障害児通所支援指定申請書及び添付書類を東京都に提出して、不正な手段により法第21条の5の3第1項の指定を受けた。
- 障害児通所給付費の請求に関する不正
(法第21条の5の24第1項第5号該当)
平成29年5月において、サービス提供職員の員数が、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少し、平成29年7月まで人員欠如が解消されていなかった。そのため、平成29年6月から同年8月までのサービス提供分の障害児通所給付費の請求において、サービス提供職員欠如減算を行う必要があったにもかかわらず、サービス提供職員欠如減算を行わず、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
また、平成29年5月から同年7月までの間、サービス提供職員の員数が、そもそも人員基準上必要とされる員数を満たしていないことから、指導員加配加算の算定要件を満たしておらず、指導員加配加算を算定できない状況であった。
それにもかかわらず、平成29年5月から同年7月までのサービス提供分の障害児通所給付費の請求において、指導員加配加算を算定して、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
5 返還予定金額(現時点での確認額)
約241万円
6 改善措置について
法人代表者の責任を明確にした上で、不正が発生した要因を整理し、組織的な再発防止策を講じるとともに、障害児通所給付費の不正利得の返還等を行い、その結果を都に報告するよう指示している。
問い合わせ先
(監査結果について)
福祉保健局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4289
(処分及び放課後等デイサービスについて)
福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課
電話 03-5320-4374 |