被処分者は、自ら売主として、買主A外1名との間で、平成30年8月2日付けで静岡県伊豆の国市所在の宅地の売買契約を締結した。
この業務において、被処分者には、下記のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。
記
- 買主A外1名に交付した法第35条第1項に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)の「都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要」について、「不明」とのみ記載した。
- 重要事項説明書の「飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況」について、「不明」とのみ記載した。
- 本件契約において、法第37条に定める書面(以下「売買契約書」という。)に契約の解除に関する条項があるにもかかわらず、重要事項説明書の「契約の解除に関する事項」について、記載をしなかった。
- 本件契約において、売買契約書に損害賠償額の予定又は違約金に関する条項があるにもかかわらず、重要事項説明書の「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」について、記載をしなかった。
- 重要事項説明書の「支払金又は預り金の保全措置の概要」について、措置を講ずるか否かの記載をしなかった。
- 重要事項説明書の「宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置」について、措置を講ずるか否かの記載をしなかった。
1.は法第35条第1項第2号に違反し、2.は同項第4号に違反し、3.は同項第8号に違反し、4.は同項第9号に違反し、5.は同項第11号に違反し、6.は同項第13号に違反し、それぞれ法第65条第2項第2号に該当する。
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