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2019年01月18日 総務局
[別紙]
本審議会は、平成31年1月18日、東京都特別職報酬等審議会条例第2条第2項の規定に基づき、東京都知事から特別職の報酬等の額について諮問を受けた。
本審議会は、国・他団体における報酬等の状況や最近の社会経済情勢など、都の特別職の報酬等に関連する諸情勢について、多角的な観点から審議した。
現在の特別職の報酬等の額は、平成28年1月19日の答申に基づき、平成28年4月1日に改定されたものである。
特別職の報酬等の額を検討するにあたって考慮すべき諸指標のうち主要なものは、前回改定を答申した際の基準である平成28年4月以降(消費者物価については、平成28年1月以降)、次のような推移を示している。
ア | 消費者物価(東京都区部) | 0.9% | |
イ | 一般職の俸給(給料)月額 | 国 | 0.48%(官民較差相当分) |
都 | 給料表の初任層を較差の範囲内で改定 (公民較差:0.03%) |
||
ウ | 指定職の俸給(給料)月額 | 国 | 改定なし |
都 | 改定なし | ||
エ | 内閣総理大臣の俸給月額 | 改定なし | |
オ | 国務大臣の俸給月額 | 改定なし | |
カ | 国会議員の歳費 | 改定なし |
東京都の特別職の報酬等は、本来、その職務と責任に対応することが必要であり、これに加えて、一般職の給与改定及び国の特別職の報酬等の状況、社会経済情勢等を総合的に勘案の上、改定すべきものである。
本年度は、東京都の一般職の給料月額について、公民較差(108円、0.03%)はかなり僅少であり、給料表や諸手当において適切な配分を行うことは困難であったが、有為な人材を確保する観点から初任給を引き上げる必要があると判断し、初任給引上げと給料表の初任層における改定が行われた。報酬等の改定の基準となる指定職給料表については、改定は行われていない。
また、国の特別職のうち内閣総理大臣等の俸給月額についても、本年度の改定は行われていない。
現在、景気は緩やかに回復しており、先行きについても、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復が続くことが期待されているが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動等の影響に留意する必要があり、引き続き予断を許さない状況にある。
以上の状況を総合的に踏まえると、東京都の特別職の報酬等については、今回は、改定を見送ることが適当である。
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