ここから本文です。
2019年02月12日 産業労働局
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
深圳市金冠国際旅行社有限公司
日本における代表者 石川薫
東京都台東区東上野四丁目12-1KTビル5階
東京都知事第3-6603号
旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令
平成30年4月25日から27日にかけて、海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(新潟県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)
平成31年2月19日(火曜日) 午前10時00分
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎 25階 104会議室
※聴聞は公開いたします。
※傍聴希望の場合は別紙1(PDF:181KB)にて、平成31年2月14日(木曜日)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
(落選した場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.