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2019年02月13日 総務局
東京都行政書士会に所属する行政書士について、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、下記の行政処分を行いました。
記
平成31年2月13日
2月間の業務の停止
(平成31年2月20日から同年4月19日まで)
法第14条第2号
問い合わせ先 総務局行政部振興企画課 電話 03-5388-2418 |
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