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2019年02月18日 産業労働局
東京都では、都内中小企業の新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、東京都が新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度)」を実施しています。
中小企業等経営強化法に規定する中小企業者のうち、都内に本店又は支店登記を有する法人及び都内に開業届を提出している個人事業者
申請時において販売を開始してから5年以内である物品及び役務
※食品、医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの、建設工事等における工法・技術、肌に塗布するものは除く
平成31年2月18日(月曜日)~平成31年4月11日(木曜日) 【郵送必着】
別紙(PDF:581KB)をご参照ください。
(認定商品ロゴマーク) |
※本事業は平成31年度歳入歳出予算が平成31年3月31日までに東京都議会で可決された場合に実施します。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱4 国際金融・経済都市」
問い合わせ先 産業労働局商工部創業支援課 電話 03-5320-4745 |
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