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2019年02月19日 産業労働局
旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
深圳市金冠国際旅行社有限公司
日本における代表者 石川薫
東京都台東区東上野四丁目12-1KTビル5階
東京都知事第3-6603号
平成30年4月25日から27日にかけて、海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(新潟県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
日本支店(東京都台東区東上野四丁目12-1KTビル5階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:平成31年2月20日から2月28日までの9日間
平成30年1月の旅行業法の改正により、旅行業者が法34条の規定に基づき行う旅行サービス手配業も旅行業務に含まれた。本事案におけるバスの手配は、旅行サービス手配業に当たる。
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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